人権意識0の弁護士
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今日の朝刊を見て怒りを覚えます。某教団のM被告に対する裁判について、東京高裁が裁判の迅速な進行を妨げ、「被告の権利を奪った重大な職責違反」として、被告の控訴審の弁護人2に対して請求した処分に対し、日弁連は「裁判終結後に弁護士の処分を求める請求は不適法」として門前払いとしました。該当弁護士らが記者会見で「懲戒されるべきは裁判官だ」とか「M氏の精神状態なども検証してもらいたい」などと発言しています。
馬鹿にするな。相変わらず「精神状態」いかんで迅速な裁判を受ける権利や罪を償う権利を奪おうとする弁護士の態度にはらわたが煮えくり返るような怒りを覚えます。この2弁護士の代理人に全国の弁護士約600人が就いたとの事。相変わらずこの程度の人権意識しかない弁護士が山ほどいることにも情けなさを感じます。東京高裁は「弁護士に対する国民の信頼を失わせるばかりか刑事裁判に対する国民の信頼を損ないかねない」とコメント。ある法科大学院の教授は「弁護士自治に対する市民の信頼が揺らぎかねない決定だ」と話しているとのこと。これらの意見に共感します。
自分は「自己破産などの申し立てにも、必ずしも弁護士は必要ない」と言っていますが、そのように言う理由のひとつは、高い手数料を払って申し立てを依頼したとしても、その事務手続きだけして依頼人のその後のケア(闇金からのDM対策や、再度同じ轍を踏まないためのカウンセリングの斡旋など)なんかには全く興味の無い連中が多いからです。多重債務者を金づるとしか思っていない弁護士が多いぞ。
「精神障害」を犯罪者を無罪にする免罪符として使うのは、憲法の基本的人権の尊重に明らかに違反します。基本的人権というのは「相手の立場に立って物を考えること」です。弁護士は特権階級にあぐらをかき、基本的人権とは何かと言う根本的なことすら考えることができない頭でっかちが多すぎます。「人権」を意識して奔走する弁護士も沢山いるけれど、何が「人権」か、立ち止まって考えたことの無い弁護士のほうが多数だと感じます。医者でさえ「患者の立場に立つ」ことを、改めて教育されるプログラムがあるのですよ。弁護士にもそういう態度を教育する必要があると強く思います。弱者のためこその弁護士たれ。
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